1. 基本製品保証
ご購入いただいた各ライセンスは、専用登録ポータルサイト(Archiware portal)でラインセンス登録をした日を起算日とする製品保証期間を設けています。製品登録後に、あとから追加導入された拡張ライセンスの導入により、本体の基本製品ライセンスの保証期間が延長されることはありません。ソフトウェア使用許諾権を付与されたライセンス保有者は、保証期間内においてマイナーアップデートの提供によりバクフィクス等の改修を受けることができます。
2. ソフトウェアメンテナンス特約およびサポート
購入された各基本ライセンスには、ラインセンス登録の日を起算とした12ヶ月間のソフトウェアメンテナンス特約期間が無償にて提供されます。初回の購入時と同時購入に限り、さらに12ヶ月間のソフトウェアメンテナンス特約を有償にて追加購入することができます。(導入時のライセンス登録から最大24ヶ月のメンテナンス期間で導入することができます)
2.1 ソフトウェアメンテナンス特約の提供範囲
ソフトウェアメンテナンス特約は、有効期間内において、Archiware社がユーザーにソフトウェアのアップデートを提供するものです。ソフトウェアは、提供時の最新リリース版のみがメンテナンス対象となります。ユーザーは最新版のソフトウェアバージョンをインターネットを通じてダウンロードして取得するものとします。
ソフトウェアメンテナンス特約により、eメールによるテクニカルサポートをユーザーに提供します。対応時間は平日午前10時から午後5時(休業期間をのぞく)です。Archiware社への照会が必要な場合等、時差およびドイツバイエルン州祝祭日の影響を受ける場合がありますのでご了承ください。
2.2 ソフトウェアメンテナンス特約の提供費用
初年度のソフトウェアメンテナンス特約の提供費用は基本ソフトウェアライセンス費用に含まれます。次年度以降の提供金額は、現行の最新価格表を基準とし、本体ライセンス費用のおよそ15%の費用が年額として設定されます。ソフトウェアメンテナンス特約の提供前の支払いが必要です。既存の導入ライセンスに追加導入されたライセンスは、自動的に既に提供されていたソフトウェアメンテナンスの対象範囲に追加されます。但し追加導入されたライセンスは、基本ライセンスのメンテナンス特約期間を延長するものではありません。
2.3 ソフトウェアメンテナンス特約の更新
ソフトウェアメンテナンス特約の更新は、メンテナンス期間失効前にソフトウェアメンテナンス特約をご購入いただくことで継続されます。
a) ソフトウェアメンテナンス特約の自動継続および終了について
ソフトウェアメンテナンス特約申請フォームは、ユーザーによる署名をした上でライセンス登録後12ヶ月以内にArchiware社に送信するものとします。ソフトウェアメンテナンス特約有効期間内に追加導入されたライセンスは、自動的に既存のソフトウェアメンテナンス特約の対象ライセンスに追加されます。特約の提供期間は、ユーザーによる書面によるキャンセルの申し出のない限り12ヶ月間です。キャンセルの申し出は提供期間満了定日の6週間前までに可能です。
b) 購入によるソフトウェアメンテナンス特約の更新
ソフトウェアメンテナンス特約の更新時に限り、ユーザーは1年間分または2年間分のソフトウェアメンテナンス特約を前払いにて購入することができます。既存のライセンスに追加して事後に追加されたライセンスは、自動的に既存のソフトウェアメンテナンス特約の対象範囲になります。
注意 : ライセンス及びライセンス登録日によっては、事後追加導入されたライセンスが異なるメンテナンス期限が設定される場合があります。このような場合ではライセンスのメンテナンス期間が配分設定されることがあります。
2.4 ソフトウェアメンテナンス特約期間失効後の、ソフトウェアメンテナンス特約再有効化費用
ソフトウェアメンテナンス特約期間が過ぎて失効したライセンスを対象に、下記費用を目安に有償にてソフトウェアメンテナンス特約を再有効化することができます。
a) 失効後1年未満 … 本体ライセンス費用の約35%
b) 失効後2年未満 … 本体ライセンス費用の約60%
c) 失効後3年未満 … 本体ライセンス費用の約70%
再有効化されたソフトウェアメンテナンス特約は、Archiwareからの請求書発行月の1日を起算として12ヶ月間のソフトウェアメンテナンス特約期間が付与されます。
3. P5シングル製品ライセンス/ P5バンドルパッケージ から他のP5シングル製品/バンドルパッケージへの移行について
ソフトウェアメンテナンス特約期間中のP5シングル製品(「P5 Backup」、「P5 Backup2Go」、「P5 Archive」、「P5 Synchronize」等の各モジュール単体製品)およびバンドルパッケージ製品は相互に行こうが可能です。
ユーザーが保有するP5の価格の75%を移行対象のP5製品の購入価格から減額することができます。但し、移行元製品が移行先製品よりも高額である場合、差額の返金はおこなわれません。また、拡張ライセンスおよびアドオンライセンスについては移行できません。
移行元のP5ライセンスのシリアル番号が、移行先の新しいP5ライセンスのシリアル番号として引き継がれます。ソフトウェアメンテナンス特約は自動的に移行先製品の特約として、既存のメンテナンス特約と同じ期間提供されます。
ユーザーが旧バージョンのP5製品を使用する場合は、ライセンスに応じたメンテナンス特約を購入して再有効化した上でライセンスの移行をしなければなりません。この場合においても、上記のライセンス移行と同様の条件を受けます。
